産業廃棄物の種類と具体例

(1)燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃掃出物、その他の焼却残さ
(2)汚泥 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された汚状のもの、
活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、
ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
(3)廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切消油、
溶剤、タールピッチ等
(4)廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、
すべての酸性廃液
(5)廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、
すべてのアルカリ性廃液
(6)廃プラスチック類
(石綿含有産業廃棄物を含む)
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、
固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
(7)ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
(8)金属くず 鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
(9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
(石綿含有産業廃棄物を含む)

ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、

インターロッキングブロックくず、レンガくず、セメントくず、モルタルくず、

スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード等

(10)鉱さい 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉灰かす等
(11)がれき類
(石綿含有産業廃棄物を含む)
工作物の新築、改築又ひは除去により生じたコンクリート破片、
アスファルト破片その他これらに類する不要物
(12)ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、DXN対策特別措置法
に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生する
ばいじんであって集じん施設によって集められたもの
(13)紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)
パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、
製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
(14)木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業
(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び
物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等
貨物の流通のために使用したパレット等(業種による限定はなく、
あらゆる事業活動に伴うものが該当)
(15)繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他の繊維製品
製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず
等の天然繊維くず
(16)動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業及び香料製造業から生ずる
あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の
固形状の不要物

有限会社茂原中央商事

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