浄化槽保守点検・清掃の手順

浄化槽保守点検の手順

浄化槽の清掃業務は、浄化槽法に基づき1年に1度の目安で行っています。

なお、茂原中央商事では、浄化槽清掃技術者の資格を取得した清掃員が作業を行っており、迅速かつ清潔で丁寧な作業を心がけています。

浄化槽清掃の手順

事前にお客様にご連絡

【STEP 1】

事前にお客様にご連絡をして、浄化槽清掃にお伺いする日にちをお伝えします。

ご挨拶をした後に、作業に取り掛かります。

【STEP 2】

ご挨拶をした後に、作業に取り掛かります。まず、水道を用意し浄化槽の蓋や浄化槽内の汚れた部分をブラシで丁寧に洗い流して行きます。

 

洗い流した汚れを、バキュームカーで、丁寧に汲み上げていきます。

【STEP 3】

洗い流した汚れを、バキュームカーで、丁寧に汲み上げていきます。


汲取り作業が終わりましたら、最後に浄化槽の中に水を張って、すべての作業が終了になります。

【STEP 4】

汲取り作業が終わりましたら、最後に浄化槽の中に水を張って、すべての作業が終了になります。

 


浄化槽保守点検

浄化槽管理士の資格を取得した管理士が浄化槽の保守点検を行います。

 

大型合併浄化槽の保守点検は、

浄化槽技術管理者の資格を取得した管理士が保守点検を行います。

 

 

 

浄化槽保守点検の手順

【STEP 1】

ご契約を頂いているお客様宅に訪問させて頂いた際に、必ず御挨拶をさせて頂き作業に取り掛かります。ご不在の場合は、そのまま作業に取り掛からさせて頂きます。

【STEP 2】

浄化槽管理士の資格を取得した管理士が浄化槽の検査マニュアルに即して外観点検、水質点検、運転調整を行います。

浄化槽が正常に稼働してない場合や浄化槽の破損などを確認した際には、修理等もさせて頂いています。

【STEP 3】

点検終了後、指定の検査表に測定結果を記入し、お客様に、ご報告いたし全ての作業が終了になります。

 


対応車両のご紹介

点検車

右図のシルバーの車両でお客様宅に訪問させて頂きます。

浄化槽管理士の資格を取得した管理士が検査に伺います。

清掃車両

茂原中央商事では、3トン車、4トン車、10トン車のバキュームカーが御座います。浄化槽の大きさにおおじて作業をさせて頂いています。


貯水槽清掃

貯水槽清掃作業監督者の資格を取得した清掃員が迅速かつ清潔で丁寧な作業を行います。

 

貯水槽清掃の作業手順

【STEP 1】

清掃用具の点検を行います。
消毒液を作り清掃用具を細かく綺麗に消毒していきます。

【STEP 2】

清掃前の点検を行います。

外部の損傷や揚水ポンプの運転状況に異常が無いか、細かく確認していきます。

 

【STEP 3】

槽内の水をすべて抜きます。

排水管のバルブを開けて槽内の水をすべて抜きます。水管と槽内に異常が無いか確認します。

 

【STEP 4】

専用の道具で汚れを落とします。

専用の道具で貯水槽内部を洗浄していき、錆・沈砂・細かいゴミを完全に除去します。

 

【STEP 5

消毒液で消毒します。

専用の道具で次亜塩素酸ナトリウム溶液(50~100mg/1)を使い、貯水槽内部を消毒いていきます。

 

【STEP 6】

清掃完了になります。

排水管のバルブを閉めて、市水を給水して、定水位まで市水が来たら、給水が停止するのを確認します。 最後にもう一度、揚水ポンプと貯水槽外部に異常が無いか再確認して、すべての作業が完了になります。

 

【STEP 7】

水質分析と作業報告書

水質分析と作業報告書を作成し、お客様に提出します。


貯水槽清掃専用車両のご紹介

貯水槽清掃車両】

車両内部、外部は、掃除を毎日し、清潔に保たれています。


浄化槽保守点検とは

浄化槽の健康診断です。

浄化槽の機器類が正常に機能しているかを点検しキレイな水が放流されているかをチェックします。 水洗トイレやキッチン・お風呂などから排出される汚水や生活雑排水は浄化槽内できれいな水へ浄化されて河川等に放流されます。適切な浄化槽の清掃および保守点検を行うことは、私達の快適な生活を守るだけでなく環境保全という点においても非常に重要です。私どもは、千葉県知事許可登録事業者として一般家庭、集合住宅、店舗事務所、工場等の浄化槽のメンテナンス事業を行なっております。 

浄化槽保守点検

浄化槽の汲取り清掃とは

 

ご家庭の水回り(トイレ、キッチン、お風呂、洗面)から出た汚水は 沈殿や浮上といった物理的作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが この過程で必ず スカム(浮遊物)と汚泥(沈殿物)が発生します。 これをバキューム車で引き抜き、浄化槽内部を洗浄する作業を浄化槽清掃といいます。 

浄化槽の清掃を怠り汚泥を溜め込みすぎると、浄化槽の機能が低下したり 汚泥の流出や悪臭の原因となります。また、槽内が詰まり、トイレやキッチンなどの 水回りの排水が正常に出来なくなるなどの機能不良の原因になります。 

1.汚泥引抜:厚生省令で定める技術上の基準を遵守して行います。
(保守点検の結果から判断し、汚泥・スカム等を引き抜きます)

2.洗浄:槽内をブラシ等で洗浄します。

3.水張り調整:消毒剤補充。清掃後に水張りします。

4.清掃済シール:清掃済シールを作業終了後に張ります。

5.運搬処理:汚泥処理場に運搬し処理します。

浄化槽の清掃回数は、浄化槽法により回数が定められています。

合併浄化槽・・・年1回以上、引き抜き量は適正量

単独浄化槽・・・年1回以上、引き抜き量は全量

(全ばっ気方式)・・・6ヶ月に1回以上、引き抜き量は全量実施

 

貯水掃除とは

 

貯水槽清掃を怠ると、水質事故が発生するリスクが高まります。

貯水槽は中が見えませんし、屋上などに設置されているため普段は意識しにくいものかもしれません。 そのため、異常に気付くのが遅れがちですが、実は水質事故を引き起こす危険因子がたくさん潜んでいるのです。


具体的には、鉄さびや汚泥が沈積して赤水がでたり、衛生害虫、小動物などの侵入により水道水の味や臭いに異常があらわれたりします。

水道水は、貯水槽の敷地境界線までは水道局の管理物、敷地境界線に入るとその貯水槽の所有者の管理物になります。


水質事故のパターン

1.受水槽と汚水槽が近い→貯水槽のひび割れから汚水が流入

2.清掃不足で鉄さびや汚泥が沈積→赤水が発生

3.マンホールを点検せず、いつのまにか開いたまま→衛生害虫、小動物などの侵入

4.受水槽の中を汚水管が通っている→継ぎ目やひび割れから汚水が流入

5.通気孔やオーバーフロー管の防虫網がなくなっている、ずれている→衛生害虫、小動物などの侵入


貯水槽の管理基準について

貯水量が10m3を超える貯水槽は、法律で管理義務が定められています。


清掃義務:1年以内に1回実施する。

点検義務:登録業者などによる点検を行う。

緊急給水停止義務:水質に問題が発生したら給水を停止し、利用者に水を飲まないように知らせる。

有限会社茂原中央商事

〒297−0035 千葉県茂原市下永吉2076−1