(1)燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃掃出物、その他の焼却残さ |
(2)汚泥 |
排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された汚状のもの、 活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、 ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
(3)廃油 |
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切消油、 溶剤、タールピッチ等 |
(4)廃酸 |
写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、 すべての酸性廃液 |
(5)廃アルカリ |
写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、 すべてのアルカリ性廃液 |
(6)廃プラスチック類 (石綿含有産業廃棄物を含む) |
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、 固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
(7)ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
(8)金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
(9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず (石綿含有産業廃棄物を含む) |
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、 インターロッキングブロックくず、レンガくず、セメントくず、モルタルくず、 スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード等 |
(10)鉱さい | 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉灰かす等 |
(11)がれき類 (石綿含有産業廃棄物を含む) |
工作物の新築、改築又ひは除去により生じたコンクリート破片、 アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
(12)ばいじん |
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、DXN対策特別措置法 に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生する ばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
(13)紙くず |
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの) パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、 製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
(14)木くず |
建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業 (家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び 物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 貨物の流通のために使用したパレット等(業種による限定はなく、 あらゆる事業活動に伴うものが該当) |
(15)繊維くず |
建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他の繊維製品 製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず 等の天然繊維くず |
(16)動植物性残さ |
食料品製造業、医薬品製造業及び香料製造業から生ずる あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の 固形状の不要物 |